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施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修受講要件について

施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修受講要件が一部改正されました。

平成29年度に創設された処遇改善等加算Ⅱでは、賃金改善の対象とする職員について一定の研修を修了することを要件とし、令和4年度の適用開始を目指し進められていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和4年度からの研修修了要件の適用は行わないこととなりました。(研修受講の必須化時期の延期)

改正後の研修要件は、段階的に適用することとし、副主任保育士・中核リーダー等については令和5年度、職務分野別リーダー・若手リーダーについては令和6年度を適用開始年度としています。

◆ 新旧対象表

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030902/shinkyu.pdf

◆ 改正後全文

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030902/kaisei_zenbun.pdf

◆ 参考:処遇改善加算等Ⅱ 研修修了要件に係るFAQ

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/faq_ver3.pdf

◆ 参考:技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算Ⅱ)に関するよくあるご質問への回答

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/tsuuchi.html

◆詳しくは、内閣府のホームページをご参照ください。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/response_5th.pdf