内閣府より「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について」の通知がありました。
【事業内容】
令和4年2月から9月までの間、職員に対して3%程度(月額 9,000 円)の賃金改善を行う教育・保育施設等に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用(以下「賃金改善部分」という。)を補助する。
また、併せて、令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の公定価格に反映された場合に、それにより見込まれる公定価格の減額分に対応するための費用(以下「国家公務員給与改定対応部分」という。)を教育・保育施設等に対して補助する。
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支給に際して、給与規定の改定が必要となるケースがあります。
要綱や申請については、下記内閣府からの通知をご確認ください。
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◆保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/rinji_jisshi1.pdf
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◆(参考)令和3年12月8日開催 子ども・子育て会議 第59回 資料1https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/ref.pdf
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◆詳しくは、内閣府のホームページをご参照ください。