厚生労働省は、虐待や貧困などで児童養護施設や里親家庭で暮らす子どもや若者の自立支援の年齢制限を撤廃する方針を固めました。(現行は原則18歳、最長で22歳)
社会保障審議会専門委員会で、児童福祉法改正に向けた報告書がまとめられ、年齢ではなく、児童等の置かれている状況や児童等の意見・意向、関係機関との調整も踏まえた上で、都道府県等が必要と判断する時点まで自立支援が提供されるとしています。
入所等措置がされた全ての児童は自立支援計画が作成されることとなっており、その上で、都道府県等は、自立支援が必要と判断される児童及び18 歳以上の者について、自立支援が確実に提供される環境の整備に努めることを制度に位置づけています。
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報告書には、虐待などで子どもを親から引き離す一時保護の要否を裁判官が判断する司法審査の導入の方針についても示されています。
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◆令和3年度 社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会 報告書
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000896223.pdf
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◆詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。