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「3%程度(月額9,000円)の処遇改善」の令和4年10月以降の取扱いの動向について

令和4年7月7日内閣府において『子ども・子育て会議』が開催されました。

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき令和4年2月から実施している保育士・幼稚園教諭等を対象とした3%程度(月額9,000円)の処遇改善「3%程度(月額9,000円)の処遇改善」の令和4年10月以降の取扱いについての資料が掲載されています。

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令和4年10月以降の 「3%程度(月額9,000円)の処遇改善」 の取扱い

公定価格において措置を講じる
・公定価格では、従来の処遇改善と同様に「加算」として位置付けることとし、対象者や要件等の仕組みについては 令和4年9月以前の補助事業と同様

仮の名称は、「処遇改善等加算III(仮称)」

・国家公務員給与改定対応部分は、令和4年人事院勧告の内容を踏まえて対応を検討

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◆詳しくは、内閣府のホームページをご参照ください。