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「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書

厚生労働省より、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書が公表されました。

近年の社会情勢の変化等を踏まえ、認定基準全般について検討を行い、取りまとめられたものです。

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【報告書のポイント】

●報告書のポイント業務による心理的負荷評価表の見直し

・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」

 (いわゆるカスタマーハラスメント)を追加

・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加

・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充

 (パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等) 

※実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価

●精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、

「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

●医学意見の収集方法を効率化

・専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるよう変更

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厚生労働省では、この報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定基準を改正し、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速適正な労災補償を行っていくとしています。

◆詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。