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保育所等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について(周知)

こども家庭庁より、「保育所等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について(周知)」の案内が通知されました。(令和5年8月4日)

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児童虐待への対応については、児童相談所や市町村が関係機関と緊密に連携し、こども・子育て家庭の状況を適切に把握し、こどもの安全確保を最優先に行うことが重要です。

昨今の児童虐待が疑われる死亡事例についても、従前と同様、各自治体や児童虐待防止に関する専門委員会等において検証が行われ、判明した課題等に応じ、必要な対応が行われることとなりますが、まずは、こどもと日々の接点を有する学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等と市町村・児童相談所等との間で、こどもの異変(あざ・理由不明の欠席等)に係る情報やリスク判断の鍵となる重要な情報の認識が十分に共有された上で、こどもや家族の状況等を踏まえたアセスメントやそれに基づく適切な対応がとられる等の連携体制の構築が重要です。

⇒これらを踏まえ、保育所等の関係機関について改めて 「保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について 」周知徹底を図ることを目的に通知されました。(平成 31 年2月 28 日付けの案内の再周知)

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通知文と併せて、下記の参考資料も添付されています。

● 学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について(平成 31 年2月 28 日)

●学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針

● 気づきのポイント情報提供ツール

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◆詳しくは、こども家庭庁のホームページをご参照ください。