こども家庭庁より、保育所等におけるスポットワーク(いわゆるスキマバイト)により 採用された保育士の取扱いについての見解が示されました。(※ スポットワーク:短時間かつ単発の就労を内容とする雇用契約の下で働くこと。)
●今回整理された考え方
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)(以下「最低基準」という。)で規定されている定数上の保育士の取扱いに関しては、「保育所等における短時間勤務の保育士の取扱いについて」(令和3年3月19日付け厚生労働省子ども家庭局長通知)において、こどもを長時間にわたり保育できる常勤保育士であることが原則であり、望ましいこととされていることを踏まえると、スポットワーク(いわゆるスキマバイト)により採用された保育士を最低基準上の保育士定数の一部に充てることは望ましくありません。 例えば、スポットワークについて、病気等のやむを得ない事情により当日の欠勤が急遽出た場合に活用すること等は一概に妨げられるものではないものの、こどもとの安定的・継続的な関わりが重要であるという観点からは、保育士について、1~2日程度の短期の雇用を長期かつ継続的に繰り返すことは、保育所等の運営に当たって、望ましくないものと考えています。
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詳しくは、こども家庭庁のHPを参照ください。