厚生労働省より、児童福祉施設等における業務継続計画のひな形が公表されています。
令和5年4月1日より施行の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正に伴い、児童福祉施設における業務継続計画策定等が努力義務として定められます。
・業務継続計画を策定し、職員に対し周知すること
・必要な研修及び訓練を定期的に実施すること
・定期的に業務継続計画の見直しを行うこと
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厚生労働省より、児童福祉施設等における業務継続計画のひな形が公表されています。
令和5年4月1日より施行の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正に伴い、児童福祉施設における業務継続計画策定等が努力義務として定められます。
・業務継続計画を策定し、職員に対し周知すること
・必要な研修及び訓練を定期的に実施すること
・定期的に業務継続計画の見直しを行うこと
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