こども家庭庁より、「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議」報告書が公表されました。
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「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について」(令和3年12月21日閣議決定)を踏まえ、教育・保育施設等やこどもが活動する場等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に向けた検討を進めるための有識者会議を開催し、その内容が取りまとめれました。
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【仕組みの必要性】
教育、保育等を提供する事業者は、①支配性 ②継続性 ③閉鎖性の点で、その事業において教育、保育等等を提供する業務に従事する者によるこどもに対する性犯罪・性暴力を防止する責務を負っていると考えられる。
⇒この責務を果たすため、当該業務に従事する者が性犯罪歴を有するか否かを確認する仕組みを導入する必要性がある
①支配性:こどもを指導するなどし、非対称の力関係があるなかで支配的・優越的立場に立つこと
②継続性:時間単位のものを含めてこどもと生活を共にするなどして、こどもに対して継続的に密接な人間関係を持つこと
③閉鎖性:親等の監視が届かない状況の下で預かり、養護等をするものであり、他者の目に触れにくい状況を作り出すことが容易であること
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【具体的な仕組み】
〇 個人情報保護法上、犯罪歴は開示請求等の適用除外となっていることを踏まえ、本人の同意等の関与の上、事業者が申請。結果を知る必要がある事業者に回答。
〇 情報の管理体制等について規律を設ける(ガイドライン作成)
〇 情報漏えいの際の罰則規定を設けるべき
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詳しくは、こども家庭庁のホームページをご参照ください。